中標津町既存住宅耐震化事業補助金交付事業
北海道中標津町の住宅リフォームの支援制度です。工事をする業者は市区町村内の業者に限る条件があります。
未確認まだ案内ページを確かめていません
—予算の埋まり具合(公表なし)
制度の内容
- 実施
- 北海道 中標津町
- 支援の分類
- ①耐震化
(1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計
⑦その他
(5)その他
除却 - 支援の方法
- ①補助
- 対象の工事
- ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 補助対象住宅
①戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅
②昭和56年5月31日以前に着工されたもの
③店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの - 補助の対象になる費用
- ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断費用、補強設計費用、耐震改修工事費用、除却工事費用
- 補助率・上限
- ・耐震診断:1戸あたりの上限額 8万9千円
・補強設計:1戸あたりの上限額 10万円
※上限額未満の場合は当該費用の額
・耐震改修工事、除却工事:1戸あたりの上限額 70万円
※補助対象費用に応じて補助金額設定 - 対象の住宅
- ①戸建て、長屋、併用住宅、共同住宅
②昭和56年5月31日以前に着工されたもの
③店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの - 申し込める人
- ④その他の要件 ①中標津町内に住所を有する者
②対象住宅の所有者又は所有者の2親等以内の親族
③借家人(所有者と借家人が耐震改修等の実施について同意していること)
④対象住宅に居住している者(耐震改修工事を行う場合は、居住予定者を含む)
⑤中標津町に納付すべき町税等に未納がない者
⑥中標津町暴力団排除推進条例に規定する暴力団等と密接な関係を有する者でないこと
⑦過去に耐震改修等補助金の交付を受けていない者 - 工事をする業者
- ①都道府県内または市町村内の事業者 耐震診断:原則として、中標津町内に事務所、支店又は営業所を置く建築士事務所に所属している一級建築士、二級建築士及び木造建築士が行うこと
- 担当
- 総務部総務課防災係
- 問い合わせ先
- 0153-73-3111